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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)309号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人中山典村の上告趣意第一、二点は、いずれも違憲をいうが、その実質は事実誤認と独自の見解にもとづく刑法一三〇条の解釈を争う単なる法令違反の主張に帰するものであって、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

被告人深沢徹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、事実誤認、採証法則違反、単なる法令違反の主張を出でないものであって、適法な上告理由にあたらない。同第三点は、記録によると、被告人深沢は、第一審第四回公判において、適式な次回期日指定の告知を受け、第五回公判に出頭したのであるが、裁判所の職務執行を妨げたので、裁判所法七一条一項の規定により退廷を命ぜられ、裁判所は、右被告人の退廷後、証人野田孟司、同篠原春孝、同横田弁、同鈴木寿雄を尋問し、これらの各証言を判示第二事実認定の資料に供していること、及び被告人深沢に対する本件被告事件は必要的弁護事件でないので右第五回公判期日までに弁護人の選任なく、従って右の各証人尋問は弁護人の立会もなくして行われたものであることが認められる。右の如く被告人が裁判所の職務の執行を妨げたため退廷せしめられるに至った場合は、被告人自らの責において証人に対する審問権を喪失したものというべきであり、従ってこの場合被告人は、証人審問の機会を与えられなかったということはできないものと解するを相当とする(昭和二七年(あ)四八一二号同二九年二月二五日第一小法廷判決、集八巻二号一九〇頁参照)。されば憲法三七条二項違反の論旨はその前提を欠くものであるから論旨は到底採用することができない。

被告人両名の弁護人関原勇、同池田輝孝の上告趣意第一点及び被告人深沢徹の弁護人関原勇、同池田輝孝の上告趣意第二点は、いずれも法令違反の主張を出でないものであって適法な上告理由にあたらない。そして建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする。それ故原判決には所論の違法は存しない。

被告人両名の弁護人関原勇、同池田輝孝の上告趣意第二点は、原判決の理由にくいちがいがあるという主張であり、同第三点及び被告人深沢徹の弁護人関原勇、同池田輝孝の上告趣意第三点は、いずれも原審で主張、判断のないしかも単なる訴訟法違反の主張であり(記録によると、昭和二六年六月六日の第一審第一回公判期日において、被告人深沢に対する判示第二の各事実について冒頭手続のなされていることが明らかである。)、被告人深沢徹の弁護人関原勇、同池田輝孝の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項に関する主張であるばかりでなく、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、(憲法二八条及び旧労働組合法一条の法意について、昭和二四年(れ)三九号同二五年七月一九日大法廷判決、集四巻八号一四一一頁。憲法と勤労者の争議権について、昭和二三年(れ)一〇四九号同二五年一月一五日大法廷判決、集四巻一一号二二五七頁。各参照)、同第四点は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の定める適法な上告理由にあたらない。

なお記録を調べても各被告人等に対する本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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